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廃業届を出すのは待て!持続化給付金の要件を解説【最大200万円】

新型コロナにより経営に大打撃を受けている中小・小規模事業者に現金を直接給付する「持続化給付金」。

その概要が明らかになってきたので、ペーパー中小企業診断士のぼくが概要を残しておきます。

 

目次

「給付金」とは?

給付金とは簡単に言えば返さなくても良いお金です。

もらって終わり、返済の必要はありませんので要件に該当する方は必ず申請しましょう。

 

持続化給付金をもらえる要件は?

今回の給付金がもらえる要件は、売上が半分以上減少している中小企業か個人事業主。

今年2020年1月~12月の売上のうち、どこかの月で前年よりも売上50%以上減少していれば給付金がもらえます。

 

中小企業に最大200万円、個人事業主には最大100万円

とくに年間の売上1,000万円ないような消費税の免税事業者さんなどにとってはインパクトが大きい金額です。

ただ一つ注意が必要なのは、給付金の200万円、100万円というのはあくまでも上限。

実際に給付される金額は下記の計算式でもとめます。

 

【前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)】

例)前年の総売上が300万円で、2月の売上が昨年20万円だったのに、今年10万円に落ちた場合……。

前年の売上(300万円)-前年同月比マイナス50%以上落ちた月の売上(10万円)×12ヵ月

=300万円-120万円

=180万円

 

この場合、180万円以上はもらえないため、個人事業主は100万円まるまるもらえますが、法人化している中小企業の場合は上限の200万円ではなく、180万円しかもらえないということになります。

ただ、上の例は年商300万円で計算したもの。

多くの会社・事業主は50%要件さえクリアすれば、ほぼほぼ上限までもらえる制度になっています。

 

というわけで下記をチェックして、要件に該当する方は忘れずに申請しましょう。

  • 2019年の月別の売上が分かる帳簿をチェックする
  • 2020年の月別の売上をまとめておく
  • 19年と20年の月毎の売上を比較し50%減少していないか、または今後しそうかを確認する

 

これだけです。

とても簡単。

【追記4/28】

なお、個人事業主で白色申告の方は2019年の年間の売上の平均(2019年の売上/12ヵ月)を出し、その売上と2020年1月~12月のいずれかの売上を比較することになります。

廃業届の提出は待ったほうが良い!!

廃業してしまうと事業主ではなくなってしまうため、給付金をもらえる対象からは外れてしまうでしょう(正式にどうなるかは国からの発表待を待つしかありません)。

なので、コロナをきっかけに廃業を検討している方も多いと思いますが、ちょっと待ったほうが良いです。

例えば自社物件で家賃もかからないような飲食店の方は、あわてて廃業届を出さず、しばらく休業しておくこと。

家賃が掛かる場合でも、10万円、20万円程度ならどうにか調達をして、給付金の受給を待つことをおススメします。

*「給付金をもらって数か月後に廃業した場合はどうなるのか?」、「返済は求められないのか?」などの問題はあります。給付金の性質上、おそらく返済がもとめられることはないと思いますが、これも国からの発表を待つしかありません。

【4/28追記】経産省から出た要綱の速報版によると、「事業継続する意思があること」と明記されています。

ここから言えることは、「既に廃業されている方はNG」ということ。また事務局に問い合わせたところ、「事業継続の意思」については現時点での意思ということでした。

50%減の要件に該当しない事業所は休業の検討も。

また50%減の要件に該当しない事業主は、休業の検討もアリです。

特に売上が1,000万円以下で所得も数百万という個人事業主の方は、半月休業をすれば、通常の月収以上の100万円が一撃で「純利益(所得)」として入ってきます。

正直、お店をやらずに事業主自身が「自粛」したほうがお金も入ってくるという状況になるのです。

コロナによる感染リスクは怖いけど、「日々の生活のために無理やり店を開けている」、「それでも前年同月比で50%も減少する月はない」という方は休業も考えてみると良いかもしれません。

 

申請の方法?

持続化給付金の申請方法ですが、補正予算が通った後に詳細が発表されます。

現在のところ、各人がネットで申請できるようになるとのことです。

また、「ネット環境がない」、「パソコンが苦手」と言った方のために、全国で申請支援窓口が開設される模様。

税務署の確定申告の相談コーナーのイメージですね。

 

必要となる書類は、

中小企業の方は……

【①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等】

個人事業主の方は……

【①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等】

*今後追加になる必要があり

これだけ。

非常に簡便に手続きができそうですが、今のうちに準備をしておくとよいでしょう。

すでに相談窓口も準備されています。

【相談ダイヤル中小企業金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)】

【4/28追記】経産省から出た要綱の速報版によると、個人事業主の方は下記の書類が必要になります。

 

コロナの拡大によって事業主の方も非常に厳しい状況にあると思います。

国の支援策も活用しながら、この苦難を乗り越えられることを祈念しています。

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