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節税の良い方法を考えようぜ!医療費控除は家族分合算してOKだ!

こんにちは。

節税を考える第二弾であります。

先日紹介した小規模企業共済は、「サラリーマン使えねーじゃねーか。ふざけんな!」っていう声もあったようななかったようなことなもんで、今回はサラリーマンでも使える節税制度について考えてみようと思います。

とりあえず今日は医療費控除からです。

目次

税金は医療費控除を使えば安くなるんだぞ!

医療費控除の概要は以下となりまーす。

 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  1. (1) 保険金などで補てんされる金額

    (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

    (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  2. (2) 10万円
    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

はい、もうわかりにくー。

まあ、とりあえず正社員で働いてれば総所得200万以上はある人のほうが多いだろうから、ここは話を簡単にしましょう。

はい、一言で言っちゃいますよー!

 

 

つまり

1月1日から12月31日までの間に10万以上の医療費を払ってたら税金が安くなりますよ

って話です。

 

簡単でしょ?

 

10万なんて払ってねーよ!こちとら身体だけは頑丈なんだぜいって方は以下にお進みくださいませ!

 

医療費控除は家族分合算していいんだぞ!

自分が頑丈でもですね、親や子供が病弱ならば良いんです!(いや、全然良くないけど、節税だけ考えればね……)

つまり家族分を合算して10万以上あれば、その領収書を税務署に持っていっちゃいましょー。

税務署は個人には優しいですから、ちゃんと計算して申告書作るの手伝ってくれますよ。

給料の源泉徴収票と医療費の領収書の金額を計算して持っていけばOK!

 

そのときに申告しに行くのは家族で一番収入が多い人にしてくださいね。

所得税は累進課税ですから所得が大きければ大きいほど税金が高くなります。

 

ひるがえせば家族で所得が一番高い人が医療費控除を使えば、それだけ税金が安くなることになります。

 

家族で合算すれば10万くらい行く一家も多いんじゃないですかね?

 

あと医療費控除って健康保険がかかってなきゃダメって勘違いしてる人も多いですが、保険と医療費控除の適用になるかは別の話。

 

例えばドラッグストアの市販の風邪薬とかでももちろん医療費控除に入れちゃっていいし、歯の矯正なんかで保険が効かないものでも、それが美容目的じゃなくて、かみ合わせに支障が出ててそれを治すためのものとかだったら認められる可能性が大きいです。

 

医療費控除は申告期間すぎてても良いんだぞ!

結論として、

 

家族の医療関係に使った領収書をかき集めて税務署に行け!って話です。

 

申告期間が終わってても関係ないからね。

還付は5年間は有効だから、問題ナッシング。

むしろ暇な時に行ったほうが税務署の職員の機嫌はいいぞ!

 

ただし、暇なときはじっくり中身をチェックされる可能性もあるけどね。

 

 

なんのせどんどん税金が高くなってますからね、庶民には辛い時代。

なんでこれだけ精神すり減らして毎日毎日働いて稼いだお金をこんなにも吸い取られなくちゃいけないんだよって泣きたくなります。

節税は全然悪いことじゃありませんから。

ちゃんと法律で認められている権利です。

賢く節税しておいしい焼きそばパンでも食べましょー。

今日もお読みいただきありがとうございました。

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